乗らなくなった自動車の廃車手続きをする時に気を付けなければならないのが自動車税の支払い
乗らなくなった自動車の廃車手続きをする時に気を付けなければならないのが自動車税の支払いです。
自動車税は口座から自動的に引きとされるシステムではなく、原則現金払いなので払い忘れていたというケースも珍しくはありません。
特に乗らないまま放置してある車は税金を払っていないという人も少なくはないでしょう。
しかし、自動車税を納めていないと自動車を処分することができないので注意が必要です。
自動車税は毎年4月から翌3月までの1か月分の税金を、5月に支払います。
5月に自動車所有者に対して自動車税納付の通知書が届くため、その納付書で市役所、金融機関、コンビニなどで支払いを済ませ、
納税証明書を受け取ります。廃車手続きをする際にはこの納税証明書が必要になるので必ず支払っておかなくてはなりません。
納税証明書を紛失した場合は市役所で再発行してもらうことができます。

税金を滞納している人には督促状が届くはずなので確認してみましょう。
乗っていない自動車でも登録を済ませてあれば納付義務は発生するので、支払いを逃れることはできません。
自動車税が未払いでも1年までなら、自己所有の自動車に限り廃車にできるケースもあります。
その場合、手続きから1~2か月後に未納分に延滞金が加算された納税通知書が届くので、きちんと支払えば問題ありません。
支払わないまま放置すると、他の国税の未納時と同様に財産差し押さえなどの法的処置がとられることになるので注意してください。
ちなみに未納期間が2年を超えると自動車の所有権が税務署に移行され、廃車手続きができない可能性があります。
これを嘱託保存といいますが、嘱託保存している場合は所有権が自分にはなくなるので勝手に処分にすることができません。
まとめて税金を払うことができない場合は分割で支払うこともできるので税務署に相談してみましょう。
もし今後乗る予定はあるけど、今は乗らないという場合は一時抹消登録を
もし今後乗る予定はあるけど、今は乗らないという場合は一時抹消登録を行っておきましょう。
これは一時的に自動車の登録を抹消する方法で、抹消中は自動車税の発生はありません。
再登録をすることで乗ることができるようになります。
自動車税の支払いは絶対ですが、処分した時には4月から翌3月までの月割で残りの期間分の税金を返還してもらうこともできます。
例えば、5月に処分した場合は残りの6月~翌3月分の10か月分の自動車税が返還されるのです。そのため支払い損になるようなことはありません。
ただし軽自動車税の返還はないので注意してください。
税金をきちんと納めることは前提で、どうせ処分するのなら廃車買取りを利用するのがいい
さて、いずれにしても税金をきちんと納めることは前提ですが、どうせ処分するのなら廃車買取りを利用するのがいいでしょう。
自分で廃車手続きをする場合は費用が発生しますが、買い取りならお金をもらって処分ができます。
日本車の価値は世界的に見るとかなり高く、日本ではもう乗れないような状態の自動車でも海外では現役で走行しているのです。
しかも日本メーカーの信頼度から良い買値が付くものも多く存在します。
また、故障等している状態が酷い自動車でもパーツによっては値段がつくので、かなりの確率で買い取ってもらうことができるでしょう。
とはいえ中にはさすがに買い取りできない自動車もありますが、それでも無料で引き取ってもらうこともできるので、
お金を出して処分するよりはかなりお得です。
買取業者なら、不動車や無車検車など公道を走行できない自動車でも引き取りに来てくれるので手間はありません。
さらに自動車税を滞納している場合でも面倒な手続き等をすべて任せておける買取業者もあるので、
自分で処分するのが面倒だからと放置している自動車があるのなら買取業者に依頼してみてください。